死の選択の権利を。 #国は安楽死を認めてください ツイデモにて

ツイデモ #国は安楽死を認めて下さい について、個人の見解を記します。

はじめに。

 このブログは、一参加者が個人の見解を述べたものに過ぎず、正確性などの保証は一切ありません。

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 このブログは、自殺、自殺未遂、自殺ほう助を推奨するものではありません。

 

死の選択、反出生主義の理論的な定義づけの試み。

まず最初にリチャード・ドーキンスの利己的遺伝子説を紹介する。この説はほぼ確からしいが、私の説明が不足している可能性はある。
ドーキンスの本は読みづらいがとても面白いので、ぜひ読んでほしい。
我々は遺伝子の乗り物(ヴィークル)である。遺伝子、すなわちアミノ酸配列は我々を遺伝子の増殖に適した存在として作成した。
(設計した、わけではない。遺伝子の用いた道具は『無作為な突然変異と、環境に適応できなかった個体の淘汰』である)
すなわち我々の苦痛・快楽・不快・愛情・嫌悪などの感情や、思考や理性などは全て遺伝子が、遺伝子の増殖のために定義したものである。
(かなり飛躍しているように見えるが、遺伝子がヴィークルである我々を定義したのにかかる時間を考えれば妥当であるとされる)
さて、遺伝子はその進化過程において減数分裂を主軸とした『性』を獲得し、それによって遺伝子変異の速度、環境変化の速度を高めることに成功した。この『性』はまた適した遺伝子対(異性)を獲得するための遺伝子進化の物語を繰り広げることになるが、そのほとんどはこの項とは関係ない。ここでは、おそらくこの『性』によって我々の脳の能力が必要以上に増加した可能性(脳機能のブースト)があるということだけである。
ここで『進化心理学』という箱を開けるのは早計である。確かにその視点は重要であるが、進化心理学そのもの、進化心理学の結論、特に性選択におけるそれについては十分な検証がなされていない。少なくとも我々が理論を組み立てるブロックとして使えるほどの強度がある『確証』はない。よってこれは使わない。
ドーキンスの理論に戻ろう。遺伝子淘汰において、遺伝子は生殖の時点で混ぜ合わされる(有性生殖の場合)。逆に言えば、生殖後のヴィークルの挙動に関しては、遺伝子淘汰の影響はなく、『未定義』である。『子育て』をする生物においては、その子育てプロセスを子ヴィークルの生存価に含めてもよいが、子育てプロセス終了後の親ヴィークルについて『未定義』となるのは言うまでもない(ドーキンスの書籍においてはこれは仮説とされている)。
ドーキンスはまた、個体(ヴィークル)の利他的行動についても語っている。自ヴィークルのみが資源を独占するより、ある知的遺伝子を共有するヴィークル群(近縁個体)に資源を分配するほうが、よりその知的遺伝子にとって有利であり、その最適化のためなら知的遺伝子を共有しないであろう個体(近縁でない個体)にも資源を分配することが有利である場合があることを示している。これはヴィークルの有利ではなく、遺伝子(知的遺伝子)により行動が支配されているということである。
以下は個人の推論である。
我々ヴィークルの設計者である遺伝子は、我々を常に欠乏の状態に置き、維持、異常状態からの回復、もしくは生殖をさせようと我々を設計した。それは遺伝子がヴィークルを作成した目的であるが、その定義はヴィークルが『未定義』が故に生殖能力を失った後、また、死(異常状態)を迎えるべき時においても同様に常に動作している。また、ヴィークルの視点(理性)から、その目的を到底達し得ないと判断した時点であっても、不幸にもこの定義は動き続けている。

さて、我々は脳機能のブーストにより生存に必要な以上の脳機能を得た。そして言語、文字、論理学、科学的手法などを得た。そして進化論や利己的な遺伝子論を得た。
(文明の発達速度は遺伝子淘汰の速度よりもとても速いことに留意する必要がある)
ここに至って、我々はこれらの学説を扱うことが出来、その結論は元々の遺伝子の目論見と異なることもあり得る。我々は文字と思考を持つヴィークルであり、設計者である遺伝子の意図と離れた結論を出すことも可能である。
特に注目すべき学説を示す。

反出生主義(反生殖主義とも)
デヴィット・ベネターによる反出生主義は、我々ヴィークルが大抵の場合欠乏や不幸の状態にあることに着目し、ヴィークルの意思で以てヴィークルの役割である『生殖』を中止しようというものである。その不幸な状態に定義されたヴィークルの再生産(生殖)を中止しようというのが、反出生主義の主張である。
なお、反出生主義は『すでにあるヴィークル』については言及していない。
この運動に賛同するかどうかは個人の理性と自由意思で選択されなければならないことである。本邦において反出生主義が紹介された時、何らかの過ち(もしくは故意)によって、出生を選択した存在を激しく糾弾(罵り)した集団が存在し、それが反出生主義というものを印象付けたが、これは明らかな間違いである。反出生主義という用語を使わないほうが良いかもしれない。

死の選択の自由(Ⅱ型安楽死などとも)
我々の運動である。自らのヴィークルの価値を低く見積もり、生殖が不可能である、もしくは生存に過剰なコストがかかると判断した場合、そのヴィークルの自己判断及びいくつかの審査によって、停止する安定的なプロセスを提供するべきであるというものである。
現在、ヴィークルの自己停止においては多数の問題がある。救急医療介入、未遂、後遺症、交通への影響、など。これらは本来不要な問題である。これらのコストを払うことなく、自己停止する安定的なプロセスが提供されるべきであるとする主張である。なお、このプロセスの提供による末期医療コストの低減も期待出来るとされる。

 

 

 

現行における『デス・ハラ』論について

 現行、安楽死を認めない根拠として『デス・ハラ』があげられる。

 しかしそれは脆い。

 現行、我々は国家を挙げた『リブ・ハラ』に苦しめられている。これはつまり、どのような体制・制度であろうと、反制度派(多くは先天的であったり、不可抗力であったりする)に対するハラスメントが生じるということである。

 つまりある程度の『◯◯・ハラ』(ここではリブもしくはデスに限る)は常に存在するのだ。

 それを前提に考えると、『デス・ハラ』を論拠にした生の強制は、論拠不足であると言える。

比較的高度に発達した『デス・ヘイト』論について

 純粋な『デス・ヘイト』については「安楽死を行う際に厳密な審査がある」という反論が可能である。

 しかし一部の安楽死合法化国家に見られると主張する『ザル審査』、つまり『厳密な審査が行われていない』ことを盾に安楽死を認めない勢力が存在する。本項では、それに対する対抗策を考える。各項目は独立して存在する。

 

 1.制度の運用上の不備に関して我々が責任を負うべきなのか、という反論

  我々が設計し提案した安楽死制度においては、厳密な審査を前提としているが、一部の運用主体がその『厳密な審査』を骨抜きにした場合、その責任や制度の妥当性自体を問うのは筋が違うのではないか。一部の運用主体による『骨抜き』の妥当性こそが問われるべきであり、全体の設計に異議を唱える論拠としては不足なのではないか。

 

 2.『骨抜きにされた制度』こそ、国家、国民の選挙によって選ばれた代表の意思として正しいのではないか、という提案

  我々が設計し提案した安楽死制度においての『厳密な審査』は、国家が対象者を選択する際にそのかなりの部分がなされていて、その正当性は大多数の国民による付託によるものであり、正当なものではないか、という提案。

  これは『デス・ヘイト』論者の指摘する『審査の不足』を、国家に肩代わりさせ、その正当性を民主主義に持っていくものである。

 

 3.無視

  この『発達したデス・ヘイト論』を黙殺し、一切の議論を放棄する。なぜなら、『意思が曖昧であるとする人間の死を選択する権利』というリソースに対して完全に競合し、敵対関係にあるため、無駄に終わる議論を放棄するのが効率的だからである。この場合、安楽死を肯定する票数(議席数)で上回ることが要求される。

 

 以上3項目を考えたが、どれが良いかはわからない。

 

ハッシュタグについて。#安らかなる眠りを与えてください を追加しませんか?

ハッシュタグ『#国は安楽死を認めてください』がトレンド除外されているようなので、

#国は安楽死を認めてください
#安らかなる眠りを与えてください

 

のように2つのタグを併用してみるのはどうでしょうか?

『死の選択の権利』を行使するにあたっての資格について および 執行する方の責任について

 基本的に私は『死の選択の権利』を行使するにあたって、何らかの資格は必要ないと思っている。

 例外として、未成年者は選択するべきではない。18歳か20歳かは立法府の裁量。

 年齢は戸籍によって一意に求められる。この場合、無戸籍者は例外として対象外とする(あくまでもこの文中のみ、無戸籍者の死の選択の権利については別途議論するべきであろう)。

 何らかの方法で、複数回、期間を置いて意思表示がなされ、薬液が注入される直前まで中止の意思表示がなければ執行される。この場合、視覚・聴覚に問題がある人は配慮されるべきである。

 

 そして。

 

 手続きにせよ執行にせよ、この過程は全て第三者によって録画録音される。正当なものであると証明された場合、国や法務大臣や県知事などの責任になる。当然である。優生保護法の訴訟においても相手は国であって執行者ではない、それと同じことである(優生保護法の訴訟については深入りしない)。

 損害賠償にせよ、刑事責任(?)にせよ、手続き者や執行者には一切の責任はない。

 

 あれ?後段は当たり前のことですよね?

 

万人に使えるものでなければならない、という前提を忘れがち

死の選択の権利、健康な人間に対してのみ考えれば火山口に飛び込めばいいとなる。ただ、死の選択の権利は、例えば病院のベッドで寝たきりで、治療法はあるし死ぬことは考えないでいい、というケースの人が、治療に伴う身体的苦痛や家族の負担や金銭的負担と、治療によって得られる余命の質と量(期間)を考えた上での死の選択にも応えられなければならない種類のものであり、そう考えると火山口では不足であると言える。

我々は忘れやすいが、死の選択の権利は、我々と異なる属性の人間にとっても存在しなければならない。両方の選択肢が、可能な限り、常に提示され続けなければならない。

我々一人一人は忘れやすいし、他人のことを気にかける余裕がなくても、運動の理念としては出来る限り全ての人に可能な限り両方の選択肢を与えなければならない、ということは意識されなければならない。

ただ、常に意識する必要はなくて、方法などについて考える時に何度かチェックする必要がある、程度のものであるとは思う。

本心に反した意思表示のサインをし、説明なく執行されるリスク。

ある白杖使いの方の懸念。

『よくわからない書類にサインさせられ、知らないうちに執行されるのではないか』

これは確かに懸念事項である。当然の懸念事項である。重大な懸念事項である。

その方は白杖使いである。つまり、視力に限定がある方である。

この場合、障害者手帳の提示など、視力障害であることを確認した段階で、自由意志の確認は書面だけではなく音声でもって複数回行われるべきであり、また、音声による中止は速やかに行われなければならない(薬液を注入したあととかは流石にどうしようもない)。

また、聴力に限定のある方の場合は、自由意志の確認は複数回行われなければならない。中止の表明についても考慮されなければならない。

身体的に意思確認の手段が限定されている場合は、とりわけ本人の意思確認には慎重であるべきではある。最悪の場合、視覚・聴覚の限定に対しては、限定のない人に比べ、ある程度の期間をもって自由意志の確認のメソッドを確立させる(限定がある方の死の権利の執行は、限定のない人に比べて慎重であるべきであり、『工数をかけてシステムを構築する』)、というのは合理的だろう(限定のある人が死の選択の権利を持たない、というのはそれはそれで制度の趣旨に反する)。

 

運用側に悪意がある場合、意思表明を偽造して本人の知らないままに執行される、という懸念については解決策がない。