『死の選択の権利』を行使するにあたっての資格について および 執行する方の責任について
基本的に私は『死の選択の権利』を行使するにあたって、何らかの資格は必要ないと思っている。
例外として、未成年者は選択するべきではない。18歳か20歳かは立法府の裁量。
年齢は戸籍によって一意に求められる。この場合、無戸籍者は例外として対象外とする(あくまでもこの文中のみ、無戸籍者の死の選択の権利については別途議論するべきであろう)。
何らかの方法で、複数回、期間を置いて意思表示がなされ、薬液が注入される直前まで中止の意思表示がなければ執行される。この場合、視覚・聴覚に問題がある人は配慮されるべきである。
そして。
手続きにせよ執行にせよ、この過程は全て第三者によって録画録音される。正当なものであると証明された場合、国や法務大臣や県知事などの責任になる。当然である。優生保護法の訴訟においても相手は国であって執行者ではない、それと同じことである(優生保護法の訴訟については深入りしない)。
損害賠償にせよ、刑事責任(?)にせよ、手続き者や執行者には一切の責任はない。
あれ?後段は当たり前のことですよね?